いきなり「解雇」と少々インパクト強めの内容ですが、ここではよりわかりやすく・フラットに「解雇とは?」という視点やそれにまつわる事例を簡単に紹介させていただきます。
もっと詳しくしっかりした情報が知りたい方は「厚労省のHP」でより深く書かれていますので参考にしてくださいね。
目次
そもそも解雇ってな〜に?
会社が一方的にやめさせること!
解雇には3つ種類があります
①普通解雇
②整理解雇
③懲戒解雇
普通解雇とは
仕事についていけてなかったり
病気や事故で復帰の見込みがなかったり
協調性を著しく欠くときなど
簡単に言うと全然仕事についていけない時は解雇されるかもってことです。
整理解雇とは
企業経営の悪化により人員整理を行うこと
新型コロナウイルスの影響で昨今、この手の解雇をする企業が増えていますね。
懲戒解雇とは
問答無用でクビ!的な解雇です。
窃盗や傷害など法律違反をしたりしたときです。
解雇ってその後どうなるの?
解雇を言われたあとは2パターンあります。
解雇予告
解雇を言われて30日後に退社するパターン。
解雇には違いないんだけども、現実の業務環境的に引継ぎはして欲しい場合などはこのケースで対応することが多いかと思います。
解雇予告手当て(即日解雇)
解雇した日に退社する代わりに、30日間分の平均賃金を支払うパターン。
心情的にはその日にやめれた方がいいですし双方的に楽なのではないかなと思います。
ただし、懲戒解雇は理由が問題外と言う場合ですので基本的に不要です。
とは言え、解雇は簡単にできない
就業規則でわかりやすくしていたり、そもそも解雇理由がしっかりと記録に残ってないと解雇できない場合があります。
そもそもは労働者と使用者(会社)との合意で大丈夫なのですが、不当解雇として労働基準監督署や弁護士に相談された場合は面倒なことになるので、解雇までの時系列はまとめておいた方が良いでしょう。
解雇に関する裁判事例
どんな場合に解雇が有効で無効になるのかを実際の裁判事例を紹介します。
労働者が関連会社に出張中、出張旅費の不正受給を繰り返し合計、23万8500円を流用・着服したとして懲戒解雇した。
少なくとも15回は不正受給をしていたそう。さすがに認められず解雇が有効になったそうです。
労働者が通勤経路を安い経路に変更し、4年8ヶ月で34万円を不正受給していた。このことが発覚し懲戒解雇をしたが、訴えをおこし解雇が無効となった。
判決としては、現実的に損害額は大きくないというのと、通勤時間が長くなるという自分の労力をかけているという点で敗訴したそうです。なんとも微妙な感じですが・・・。労働者有利なのはやはり健在なのですね。
まとめ
簡単には人は辞めさせられない。
時系列や事実・物的証拠などの根拠がないと後々面倒なことになる。
とは言え、いて困る人は対処も必要です。
30日前の解雇予告または解雇金にて対応する。
なかなか難しい問題ですが、1番の解決策はそういった問題のある方を採用しないこと。
難しいですが1番の最善策かと言えます。
今回も最後までお読みいただきありがとうございます。
ともまる