こんにちは。ともまるです。
私はいま、中小企業の人事をさせていただいています。
今日は労働災害とその先についてお伝えしたいと思います。
普段仕事をしているうえで、「労災事故」という言葉を耳にしたことがあると思います。
大きなくくりでお話をすると、仕事中に起きた怪我などは、「労災事故」と認定されます。
また、仕事に行く途中に事故をして怪我をしたり、転んで怪我をしたりすることでも、「通勤災害」と認定されることがあります。
目次
そもそも「労災事故や通勤災害」で何が得れるのか

会社に属していれば、ほとんどの人が加入すべき保険の中に、労災保険があります。
その保険の適用範囲が、「労災事故」や「通勤災害」などになります。
仕事中や、通勤中に起きた怪我の費用負担をその保険でまかなえるということです。
たとえば、仕事中に転んで手をついた瞬間に手首を捻って捻挫してしまった。病院に行って診てもらった診療費などを負担してくれるというものです。
労災事故・通勤災害の申請はどうするのか

基本的には会社の担当が作成するものになります。
事故が起きた詳細は当然本人から聴取して細かな経緯を把握して記載する必要があります。
会社の代表や管理監督者の承認を得ないと出せないものですし、最終的に確認されることもあるのでしっかり把握しておきましょう。
労災事故が多くなるとどうなるのか

企業において労災事故や通勤災害は嬉しいものではありません。
残念ながら、ただ単に転んで怪我をしたものでも労災認定されることがほとんどです。
会社には安全配慮義務というものも存在しているので、従業員が物理的にも心理的にも安全に仕事ができる状況を整える必要があるということです。なかなかハードなようですが、事実の話です。
その労災関係の報告は、所轄の労働基準監督署が把握されています。そして、その監督署が入る労働局にも情報が入ります。
そして、年間を通して労働災害等が多かったり重大な事故などがあったりした場合、「安全管理特別指導事業場」として、不名誉なことではありますが、行政から認定されます。
すっごく簡単にいうと、事業場などで労災事故が多いので指定するので、しっかり改善してね。というものです。
「安全管理特別指導事業場」に指定されると何をしないといけないのか

4月の年度初めに各所轄の労働局から発信がありますが、労災を減らすための報告書類を提出を求められます。
それらの書類を簡単に説明します。
※所轄の労働局によって詳細や呼び名は異なります。
安全衛生活動状況チェックリスト
事業場に労災につながりそうな機械はどんなものがあるのか?だったり、安全衛生委員会の実態やメンバー及び人数などを記載します。
各部工程図
製造業に属する話になりますが、どんな機械を用いてどんな工程・手順で作業を行なっているかなどを細かく記載します。
安全衛生改善計画書
報告書類の中で一番重要になる書類です。
特別事業場として、認定されたうえでしっかりと良い方に改善しないといけません。
その改善計画を月次毎に計画を記載して提出します。
意見書
安全衛生改善計画について、従業員の代表から承認を得ないといけません。
会社が勝手に出すだけではダメってことですね。
労働局組合がある場合は、その組合の代表の承認を得ます。
年間安全衛生管理計画書
予測される災害や、それに対する対策を事前に立てて報告します。
実績と目標も記載して毎月の重点実施事項を記載します。
少し、安全衛生改善計画書と似たような書式なので区別して記載しましょう。
毎月災害発生状況報告
安特事業場(安全管理特別指導事業場)のみの提出になりますが、発生状況について報告します。
各種報告書類については、所轄の労働局ホームページからダウンロードできると思います。
まとめ

労災事故が多いと「安全管理特別指導事業場」に指定されます。
簡単にいうと行政から目をつけられることです。
あまりいいことではありません。
ただ、そうならないように安全衛生管理をしっかりしておく必要があるので、企業担当の方はご注意ください。
誰かの参考になれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございます。
ともまる