労働基準監督署の監査とは・・・

こんにちは。暑いのと寒いのは圧倒的に暑いほうが好きで蒸し暑くても割と平気な”ともまる”です。

今日は、少しお仕事の話をしたいと思います。

働き方改革って言葉わりと浸透してきましたね。

そんな働き方改革によって、行政。いわゆる労働基準監督署の動きが活発になってきています。

労働基準監督署って何する機関かって言うと、労働と使用者の法の逸脱を確認して是正していく機関です。

トピックスとしては残業代不払いとか、長時間労働とか・・・。

私も一応そういった関係の仕事をしているので、監査の対応をすることがあります。

会社には必ず定期的に来るもんなんですが、そんな定期訪問ではどんなことが聞かれるのか?

まずは長時間労働です。ここは絶対外せない!もはやレギュラーです。もし時間外労働の確認がない監査なんてあろうもんなら、ハンバーグの肉が無いハンバーガーみたいなもんです。

会社には36協定という、残業をしてもいいように労働者の代表や労働組合の代表と使用者が決めたような契約があります。会社によってまちまちなんですが、月に残業時間が42時間だったり45時間だったりするわけで、基本はその時間に抑えなくてはいけません。

ただ、そういってられないような時期もあるじゃないですか。

なので月80時間までしてもいいよ!という特別条項を結んんでいる企業が多いんです。

その特別条項の80時間は年に6回まで可能で、毎月80時間してもいいってことではありません。なかなかシンプルではないんです。

そんな36協定通りに時間外労働が収まっているかどうかを監督署の監督官は血眼で監査するんです。

地域だったり監督官によっても厳しさはかなり違ってくると思います。徹底的に排除しようとしてくる監督官もいれば、よくはないにせよ会社に事情もある程度考慮してくれる様な人もいたりします。

そんな長時間労働は必須の監査項目です。

次に多いのは製造業に多いんですが、安全衛生関係です。

何かというと「労災」の有無についてです。

労災がなければ問題ないのですが、労災がある場合は割と細かく見られます。

労災がある時点で、きっとすでに病院を通じてだったり直接だったり、報告書なるものは監督署に行っていると思います。

そんな労災なんですが、やはりどんなところでなぜなったかというのが大事になってきます。

なぜかというと、会社には安全配慮義務っていうのが存在するからです。

安全配慮義務とは労働者が精神的にも肉体的にも安全に就労することができるように配慮し環境を整える必要があるからです。結構会社って色んなことをしなければいけません。

そんな労災についてもちろん報告をしていなかったり、休業期間が多かったり、あとはその災害の詳細にもよります。巻き込みとかだったらかなり重点的に見られます。

巻き込まれる危険性があったのか?なぜ巻き込まれたのか?未然に防ぐことができなかったのか?などなど。

まあそんな感じでいろいろ監査項目があります。

これはほんの一部です。できれば監査に来てほしくないし、でも監査もたまにはしておかないと監督署も立場もあるのでなかなか・・・。

何もないのが一番ですがあった場合は誠心誠意対応することが一番です。

というわけで終わりたいと思います。

今日も最後までお読みいただきありがとうございました。

ともまる