【中小企業の人事】日本国外にいる親族の「扶養控除」について

こんにちは。ともまるです。

私は今中小企業の人事をしています。

コロナがまだまだ終息していない状態ですが、日本国内にも外国の方が増えてきました。

その多くはきっと日本で働いていると思います。

そんななかで、先日、日本にいる外国人の母国にいる親族を扶養に入れれるかという問いがありました。

結論を言うと「可能」です。

私も、はじめてのことだったので「へえー」と思いながら調べて申請しましたがもし該当するなと思う方がいればと思い記事にしました。

「扶養控除」ってなに?

年末調整でなんだかよくわからないまま申請したかと思います。

年間の収入に対して税金がかけられるのですが、そのかけられる対象の収入から扶養に入る方がいればその額を引くことができるんです。

扶養の範囲内で働きたいってやつですね。

それが、国外にいる家族にも適用ができるんです。

だれが対象になるのか?

少し複雑になるので、簡単に説明しますが「配偶者と配偶者以外の親族(16歳以上)」です。

まず、配偶者の条件から見ていきましょう。

①民法の規定による配偶者である(内縁のはダメです)
②納税者と生計を一にしていること(納税者の給料で生活していること)
③年間の合計所得金額が38万円以下であること
④事業専従者でないこと

簡単にいうと、申請者の給料で生活していればなんだか入れそうですね。

次に、扶養控除です。

①配偶者以外の親族(16歳以上)
②納税者と生計を一にしていること(納税者の給料で生活していること)
③年間の合計所得金額が38万円以下であること
④事業専従者でないこと

これも配偶者とよく似ています。

完全に日本に出稼ぎに来ていて家族は仕事をしていなければ可能性大ですね。

できるだけ税金は少ない方がうれしいのでよく調べて申請する必要があります。

申請にはどんな書類がいるのか

まずは、親族関係書類です。

日本で言う、戸籍抄本とかが該当になります。

これは各国それぞれ異なりますので各国政府が発行したものを準備します。

つぎに、送金関係書類です。

申請者の給料で生活するということが条件になるので、送金をしてお金を渡しているという証拠が必要になります。

各銀行から発行される送金申請書などが対象になります。

親族関係書類と送金関係書類ともに外国語の場合が多いと思いますが、その場合は翻訳した書類の添付も必要になります。

いつ提出・申請するのか

年末調整時に会社に提出すれば、会社が代行してしてもらえるので添付書類だけちゃんとしておけば簡単です。

ただ、年末調整を逃してしまうと、確定申告でさかのぼって申請しなくてはいけません。

その場合は、本人が申請する必要があるので少々面倒です。

管轄の税務署に確認してみることをおすすめします。

まとめ

外国人が日本で働いている場合、その家族を扶養に入れることができるということをお伝えしました。

日本国内であれば、当然ですが、日本国外でも該当になります。

税法も年々変わってきますので、外国籍の方が増えていけばいくほどまた変わってくると思います。

毎年毎年意識しながら、払わなくていい税金はできるだけ控除してもらえるように申請しましょう。

だれかの参考になれば幸いです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

ともまる